他にもたくさん手続きがあるのに、免許の手続きまでしないといけないなんて、大変すぎる!
めんどくさそうだな…わかりやすく誰か教えて!
何かと慌ただしい引越しや結婚の準備期間。。。
転居届に転入届、ライフラインの手続き…とやることは多岐にわたります。
ただでさえ、やることたくさんで面倒なのに、他県に引っ越したり、姓名変更が必要な看護師さんは看護師免許証の手続きも必要になってきます。
この記事は、こんな方に向けて書いています
・結婚などで氏名が変わった
・県外にお引越しする
看護師・准看護師・保健師・助産師さん
看護師免許 変更届が必要になるとき
看護師免許の変更届が必要となるのは
・氏名の変更
・本籍地の変更
とされています。また、その際、「30日以内に、届け出を申請しなければならない」とされています。
住所のみの変更のときは手続き不要です。そのため、本籍地と住所の変更を混同しないように注意しましょう。
看護師免許の申請方法
期間
期間:戸籍(本籍地・名前)変更後から30日以内 ※期間を過ぎても手続きはできますが、追加の書類が必要となるのでご注意を!
必要なもの
・看護師免許証原本
・戸籍謄本または戸籍抄本1部(コピー不可、発行日から6か月以内のもの)
・1000円の収入印紙(准看護師の場合は都道府県により手数料が異なるため各保健所または一部県庁にご確認ください)
・印鑑(シャチハタ不可)
・申請用紙(各保健所にて配布)
※各地域によって、準備するものがことがあります。事前にご確認ください。
提出先
住居地(お住まいの地域)の保健所に提出します。
郵送やオンラインでの手続きは行っていないので、直接窓口に提出する必要があります。
インターネットで「(住居地)+看護師免許変更」と検索すると、お住まいの地域での手続きについての詳しい説明が載っているページを見つけることができますよ!
新しい看護師免許が届くまでの対応
申請後、新しい看護師免許が発行されるまでには、平均2,3か月かかります。
新年度前後は繁忙期をとなるため、もう少し時間がかかることもあるようです。。。
この間に看護師であることを証明しないといけない方は、「登録済み証明書」を提示することで証明が可能です。※この証明書は希望者へのみ、発行されるのでご注意くださいね!
登録済証明書の発行については、令和4年2月末より厚生労働省のホームページにて、オンラインで発行できるようになりました。
なお、従来通り葉書による申請も可能です。
オンライン申請ページ→医師等免許登録確認システム https://confirmationdt.mhlw.go.jp
通常の資格申請方法は厚生労働省ホームページ[資格申請案内]をご確認ください。
免許証原本が完成したら
原本が完成すると、自宅にハガキが届きます。
このハガキと身分証明証のほか、免許証を持ち帰るファイルや封筒、印鑑など、ハガキに記載されている必要な持ち物を事前に確認の上、
なるべく早いうちに保健所へ受け取りに行きましょう!
免許更新を忘れないよう、お早めに
ここまで、看護師免許証の変更届の方法や流れについて、お話してきました。
繰り返しにはなりますが、最後にポイントをおさらいします。
ポイント
変更申請が必要なときは、『本籍の都道府県の変更』や『氏名の変更』のとき
・新しい証書が手元に届くまで時間がかかるため、転職活動などで資格の証明が必要な場合は、『登録済み証明書』を発行する
仕事や日々の生活が忙しいと、本籍地や姓名変更による看護師免許の更新をうっかり忘れてしまうこともあると思います。
しかし、看護師免許の更新は、資格保持者の基本情報を正確に証明するためにも非常に大切な届出ですよね!
引っ越しや結婚に伴って、仕事を辞め、新しい引っ越し先での転職を考えている方も多いのではないでしょうか。
筆者は夫の転勤による引っ越し先での転職を当時は情報不足だったために、大失敗した経験があります。
転職失敗談について気になる方は、【看護師の体験談】転職して1か月で辞めた話も是非ご覧ください。
そんな経験を踏まえて、転職先の内部事情をよく知っている看護師転職の専門家がいるところでアドバイスを受ける大切さを痛感しました!
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